令和2年第1回定例会厚生文化常任委員会(こども未来部、健康福祉部及び病院局関係)

令和2年3月3日
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◆松本基志 委員
第78号議案の群馬県動物愛護及び管理に関する条例の一部改正について伺いたい。先程の説明の中で動物愛護法の改正に伴い条例改正するとのことだった。動物愛護管理職員を置くことになるが、その職務はどのようなことか。

◎渡 食品・生活衛生課長
昨年6月の法改正により動物の適正飼養のための規制強化が行われた。その一つに、都道府県知事が不適正飼養者への助言、指導、立入検査、報告徴収などを行えることになった。不適正飼養者への助言、指導等を行う職員の位置付けを明確化するため、動物愛護管理職員を条例で必置化することとなった。

◆松本基志 委員
第2次動物愛護管理推進計画の中で犬猫に関する苦情、相談の状況等が掲載されているが、多頭飼育者で苦情のある方への指導助言が行えるということか。

◎渡 食品・生活衛生課長
これまで県には多頭飼育者等に対する助言、指導、立入検査の権限はなかったが、今後は法に基づき対応できることとなった。動物愛護管理職員は、こうした業務を行うこととなる。

◆松本基志 委員
犬猫の苦情件数は減少してきていると思うが、状況はどうか。

◎渡 食品・生活衛生課長
昨年度は犬猫その他を合わせて7,572件、今年度は12月末までの暫定値で6,553件となっている。

◆松本基志 委員
多頭飼育などの問題が減るよう、動物愛護の取組をしっかり進めてほしい。
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◆松本基志 委員
新型コロナウイルスの検査体制について伺いたい。ウイルスへの感染を心配した知人から、医療機関の受診までにコールセンターと医療機関の間を行き来して時間を要したという話を聞いた。受診は問診のみで終了し、検査対象となる疑い事例のいずれにも該当しないことから検査を受けられなかった。知人は依然として微熱が続いているため、心配していた。県内における新型コロナウイルスに係る検査の流れ、検査を受ける際の基準について伺いたい。

◎中村 保健予防課医監
新型コロナウイルスの感染を心配し、最寄りの帰国者・接触者相談センターへ相談した方のうち、疑い例に合致した相談者を帰国者・接触者外来へ紹介する。そこでの診察等の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には保健所へ連絡し、新型コロナウイルス検査を受けることになる。
また、重症の肺炎で入院している患者について、入院先の医師から新型コロナウイルス感染症が疑われる旨の相談を保健所が受けた際にも対応している。
こうした相談から外来受診までの流れを理解してもらえるよう、ホームページ等で引き続き周知に努めてまいりたい。
なお、PCR検査では、感染後に体内でウイルスが増え、検出感度以上になった時に陽性となる。罹った方の免疫によりウイルスが死滅して一定量より減ると検出できなくなるので、検査結果が陰性だからといってウイルスに感染してないということの証明にはならない。

◆松本基志 委員
知人の例では検査を受けていなかったが、コールセンターへ連絡した時に疑い例に該当していれば対象病院を紹介してもらえるということでよいか。

◎中村 保健予防課医監
コールセンターでは症状や渡航歴などを聞き取る。条件面では、新型コロナウイルス感染症が確定した患者と濃厚接触した者の場合、わずかな症状であっても専門外来を案内している。
その他、熱が37.5度以上で呼吸器症状のある者については、発症から2週間以内に流行地域に渡航した又は同地域に居住していた者と濃厚接触のあった者に限り、疑いが強いという理由で専門外来を案内している。
今回、委員の知人はいずれにも該当しなかったため、専門外来の案内はなかった。

◆松本基志 委員
知人は既往症があって普段から咳が出ており、微熱が続いている。検査体制が整った際には、知人のような感染を心配している人も検査を受けられるよう前向きに検討いただきたい。