令和6年第3回定例会産経土木常任委員会(県土整備部関係)-12月06日-01号

令和 6年第3回定例会産経土木常任委員会(県土整備部関係)

委員会の名称 産経土木常任委員会

開催場所   301委員会室

開議年月日時 令和6年12月6日 午前9時59分

散会年月日時 令和6年12月6日 午前11時39分

会議の目的  令和6年第3回後期定例県議会における付託議案の審査(県土整備部関係)

       委員長 松本基志  副委員長 鈴木数成  委員  星野 寛

出席委員   委員  後藤克己  委員   井下泰伸  委員  伊藤 清

       委員  穂積昌信  委員   金沢充隆  委員  丹羽あゆみ

       委員  清水大樹

欠席委員   なし

執行部出席者

      【県土整備部】

       県土整備部長     宮前勝美  技監        後藤 剛

       参事(建築課長)   茂木好文  監理課長      稲村智巳

       用地対策室長     笹尾靖子  建設企画課長    剣持康彦

       建設業対策室長    栁澤徳子  契約検査課長    青木敏彦

       検査主監       伊藤勇司  道路管理課長    松田隆行

       交通安全対策室長   青木貴雄  道路整備課長    鈴木 修

       河川課長       小川純子  流域治水推進主監  筑井久也

       水害対策室長     角田 隆  砂防課長      佐々木 実

       都市計画課長     小島康弘  道路交通計画室長  箱田好則

       都市整備課長     金井 亘  都市プロジェクト推進室長

                                  丸山理之

       下水環境課長     益満義博  調整主監      澤下 勲

       住宅政策課長     石関史幸

△開議

○松本基志 委員長

 ただいまから、産経土木常任委員会を開きます。本日は、お手元に配付の次第により、県土整備部関係の審査を行います。なお、議会広報のため、本日の審査風景を議会事務局職員が撮影しますので、御承知おき願います。

△委員長あいさつ

○松本基志 委員長

 (あいさつ)

 本日、傍聴人はおりません。

△付託議案の概要説明及び内容説明

○松本基志 委員長

 それでは、本委員会に付託された議案について、説明をお願いします。なお、これ以降、委員及び執行部の発言につきましては、挙手の上、着座にて行うことで御了承願います。

◎宮前 県土整備部長

 (付託議案について概要説明)

◎稲村 監理課長

◎松田 道路管理課長

◎金井 都市整備課長

 (以上、第161号議案「令和6年度群馬県一般会計補正予算(第5号)」について、議案書により説明)

◎益満 下水環境課長

 (第162号議案「令和6年度群馬県流域下水道事業会計補正予算(第1号)」について、議案書により説明)

◎佐々木 砂防課長

 (第170号議案「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について、議案書により説明)

◎筑井 流域治水推進主監

◎茂木 参事(建築課長)

 (以上、第171号議案「群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」について、補助説明資料1及び2「群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について」により説明)

◎小島 都市計画課長

 (第178号議案「群馬県屋外広告物条例の一部を改正する条例」について、補助説明資料3「屋外広告物条例の一部改正について」により説明)

◎茂木 参事(建築課長)

 (第179号議案「群馬県建築基準法施行条例及び群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例」及び第180号議案「群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例の一部を改正する条例」について、補助説明資料4「群馬県建築基準法施行条例及び群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例の一部改正について」及び補助説明資料5「群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例の一部改正について」により説明)

◎金井 都市整備課長

 (第184号議案「指定管理者の指定について」、補助説明資料6「『群馬県立敷島公園』指定管理者の指定について」により説明)

◎鈴木 道路整備課長

 (第186号議案「請負契約の締結について」、議案書により説明)

○松本基志 委員長

 以上で、付託議案の説明は終了いたしました。

△付託議案の質疑

○松本基志 委員長

 これより、付託議案の質疑を行います。質疑及び答弁は、簡潔明瞭にお願いします。なお、所管事項に関わる質疑は、付託議案の質疑が終了した後に行いますので、御了承願います。

◆清水大樹 委員

 屋外広告物条例の一部改正について、今回、所有者と占有者、いわゆる広告主を管理義務者として責任を明確化するとのことである。私も民間企業で働いていたときに、広告主として会社名を書いた広告物等を出していたが、責任の所在が自分に来るという認識をしていない中で、今後この条例が施行され何か問題があった際に、責任があると言われても驚いてしまうかと思う。そのような観点から、この改正条例をどのように現場に広めていくのか伺いたい。

◎小島 都市計画課長

 改正案の作成に当たっては群馬県屋外広告美術業協同組合と意見交換を行い、業界団体を通じて広く周知してきた。また、広く県民の意見を伺うためにパブリックコメントを実施し周知を図ったほか、屋外広告物の設置や管理を主に担う群馬県登録の屋外広告物業者718業者には個別に通知し周知をお願いしてきた。

 ただ、委員から御質問のあったような心配事もあるので、今後は県及び県条例適用市町村の広報紙、ホームページで周知するほか、本県登録済みの屋外広告物業者に対して、改めて関係者へ周知するよう依頼する。また、屋外広告物許可の更新、満了通知の送付時に、申請者、いわゆる広告主あてに、改めてチラシ等で知らせるなど、今後もきめ細かな対応をしていきたいと思う。

◆清水大樹 委員

 知らなかったということが起こらないよう、周知の徹底をお願いしたい。

 次に、専門知識を有する有資格者による点検を義務化するということだが、この専門知識とは具体的にどのようなものか。

◎小島 都市計画課長

 屋外広告物法に基づく試験に合格した屋外広告士という資格をはじめ、同等の知識、技術を持つ7種類の資格を持つ者を対象としている。具体的には、屋外広告士の他、事業者団体が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者、自治体が実施する屋外広告物講習会の修了者、職業能力開発促進法に基づく技能者、それから建築士、電気工事士、電気主任技術者である。なお、このうち自治体が実施する屋外広告物講習会の修了者に関しては、すべての広告物の点検ができるのは令和7年度中までであり、令和8年度以降は高さ4mを超える広告物の点検はできなくなる。そのため、高さ4m越えの広告物を点検することができる屋外広告物点検技能講習修了者を増やすべく、令和7年度中に通常は東京や大阪などの大都市で開催する屋外広告物点検技能講習を群馬県内で開催することを予定しており、点検資格者を確保したいと思っている。

◆清水大樹 委員

 議員もそれぞれ看板を持っているが、これは該当しないという認識でよいか。

◎小島 都市計画課長

 広告物は法律や条例上、屋外に掲示するものはすべて該当する。これまで一般的な許可地域では15㎡以上のものが許可対象であったが、今後はすべての広告物に点検の義務が生じる。立て看板も日頃から点検していただく必要があるが、小さいものは適用除外になる。議員の立て看板については確認の上、改めてお知らせしたい。

◆穂積昌信 委員

 事務処理特例条例の一部改正に関し、太田市に権限移譲する雨水貯留浸透施設の事務について、昨年度、藥丸議員も一般質問していたので取り上げたい。実際、これまでに特定都市河川浸水被害対策法の適用に該当する開発はあったのか伺いたい。

◎筑井 流域治水推進主監

 昨年12月の特定都市河川指定と同時に雨水浸透阻害行為の許可が始まっており、今年11月末現在、太田市内で13件、大泉町で3件、計16件の許可をしている。

◆穂積昌信 委員

 それで、実際に雨水貯留浸透施設が設置されているということか。

◎筑井 流域治水推進主監

 そのとおりである。

◆穂積昌信 委員

 資料1の「4移譲の効果」にある「①同様の開発に伴い雨水貯留浸透施設の設置が必要な開発許可は太田市へ移譲済み」というのはどういうことか。今回の一部改正の施行日は4月からだが、これは移譲済みということか。

◎筑井 流域治水推進主監

 この記述は都市計画法に基づく開発許可を指している。工場や大規模な住宅開発等を行う際には許可申請が必要であり、既に中核市などには許可事務が移譲されている。特定都市河川浸水被害対策法では、駐車場や運動場といった建物がない箇所も、貯留施設等の設置が必要になる。開発許可が必要ない案件もあるが、建築物が伴う箇所については概ね開発許可も必要であるので、それと合わせて見ていただけるようになる。

◆穂積昌信 委員

 藥丸議員が雨水貯留浸透施設の設置に係る補助金を提案していたと思うが、検討状況はどうか。

◎筑井 流域治水推進主監

 流域水害対策協議会に参画している市町と話をしながら、何かできないか検討中である。

◆伊藤清 委員

 繰越明許費補正が年度ごとに多くなっていると思う。議案書に今年度の繰越明許費が掲げられているが、都市整備課の部分が非常に多い。先ほど要因の説明があったが、もう少し具体的な要因を伺いたい。

◎金井 都市整備課長

 街路事業であることから、基本的には市街地の工事であるので、用地交渉の難航や、補償に関する長期的な交渉もあり、その結果、繰越が発生している。

◆伊藤清 委員

 どうしても用地交渉が難航するため、工事が翌年度に繰り越されるということである。一方で、現在、工事現場において、工事単価等の上昇や人材不足だと言われており、その影響も少なからずあるかと思うがどうか。

◎金井 都市整備課長

 委員の御指摘のとおり、実際に全体の工事費が上昇しており、予算の確保という観点から見ると、必要な事業費の確保が間に合わないことに伴う繰越もある。ただ、一番大きいのはやはり用地の関係である。

◆伊藤清 委員

 用地交渉が本当にどうにもならない場合は、当然に土地収用法に基づく手続をするという考えか。

◎金井 都市整備課長

 基本的に事業認可を得ているので、土地収用法が適用できる。しかし、すぐに土地収用法を適用するのではなく、基本的には任意交渉を続けていった結果として、やむを得ない場合について土地収用法を適用することになると思う。

◆伊藤清 委員

 粘り強く交渉を続けるということであるが、工事の遅れや経済効果等に支障を来すため、交渉にも限度があろうかと思う。どこで土地収用法の適用に踏み切るのかということはどのように判断するのか。

◎金井 都市整備課長

 その工事の進捗状況を見ながら適用を考えざるを得ないと思う。ただ、工事の進捗状況がどのくらいであればよいのかは、各事業を実施している路線でいろいろと考えていかなければならない。基本的には既にお答えしたとおり、事業の状況を見ながら判断することになる。

◆伊藤清 委員

 もしそのような場合には、速やかに執行できるような形にしないと影響が大きいかと思うので、よろしくお願いしたい。

◎小島 都市計画課長

 先ほどの清水委員の御質問に関して、張り紙や立て看板については点検義務の対象外となる旨の記載をする予定である。ただ、条例の冒頭に、屋外広告物に関しては公衆への安全対策が求められると記載しているので、日頃からの点検はお願いしたいと思っている。

○松本基志 委員長

 以上で、付託議案の質疑は終了いたしました。

△所管事項の説明

○松本基志 委員長

 続いて、所管事項の説明をお願いします。

◎剣持 建設企画課長

 (補助説明資料7-1「基本計画等の案の概要書」及び補助説明資料7-2「ぐんま・県土整備プラン 2025(仮称)【素案】概要」及び当日配布資料「ぐんま・県土整備プラン2025【素案】」について説明)

◎小川 河川課長

 (補助説明資料8「利根川水系渡良瀬川圏域河川整備計画(変更案)について」説明)

◎筑井 流域治水推進主監

 (補助説明資料9「休泊川流域水害対策計画について」説明)

◎丸山 都市プロジェクト推進室長

 (補助説明資料10「県庁~前橋駅 都市空間デザイン 国際コンペについて」説明)

◎石関 住宅政策課長

 (補助説明資料11「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」説明)

○松本基志 委員長

 以上で所管事項の説明は終わりました。

△所管事項の質疑

○松本基志 委員長

 これより、所管事項の質疑を行います。委員の質疑及び執行部の答弁におかれましては、簡潔明瞭にお願いします。

◆星野寛 委員

 令和3年の常任委員会でも話題になったようだが、公共工事・建設工事に係る県産品の優先使用について、現状はどのようになっているのか。

◎剣持 建設企画課長

 県土整備部発注工事における県産品の優先使用に関しては、平成12年12月定例会での決議を受け、建設工事請負契約約款において、「調達する工事材料は群馬県産とするよう努めなければならない」という規定を設けるなど、県産品の優先利用を推進している。加えて、平成26年1月には、県土整備部発注工事における県産品の優先使用に関する通知を発出し、「県外産品を使用する場合には、その理由を付した承諾願を監督員に提出し承諾を得ること」との取扱いを明確化するなど、県産品の利用促進に一層努めている。

 御質問の県産品の活用状況については、実態を把握するため、令和5年度に完成した県土整備部発注工事のうち、比較的多く資材を使用する一定規模以上のいわゆる道路工事、電線共同溝工事、河川工事等を対象に調査を行った。その結果、約2割の工事で県外産の資材が使用されていることが分かった。県外産を使用した資材の多くは、県内メーカーの製品では規格や材質が設計の仕様を満たしていない特殊な部材や、県内で製造されていない特殊資材が主なものであった。一般的な資材については概ね県産品が使用されていることを確認している。

 しかし、県産品として流通している資材にもかかわらず、納期の関係や元請業者が県内産品の存在を承知しておらず県外産品が選択されているケースもごく一部あった。

 今後は県産品の利用促進に向けた取組を一層強化するために、他県の先進事例も参考にしつつ、業界団体の意見も聞きながら、県産品を製造する企業の製品情報等を受発注者間で広く周知するような取組など、効果的な取組について引き続き検討していきたいと考えている。

◆星野寛 委員

 概ね県産品で賄われており、県産品で調達できないものは現段階では仕方がないが、そのようなものはほとんどないということで承知した。ぜひ一層進めていただきたいと思うし、可能であれば、現在できないものも県産品とできるよう、様々な連携をお願いしたいと思う。

 県産品を使えばそれだけ県内の経済効果も高くなるし、また先ほどの説明の中で、建設業者の減少率がワースト3という大変ショッキングな数字もあったが、県産品にできるものは県産品に切り替えていけば、その数字も改善もされていくと思う。さらに、災害にも備えるという意味もあるので、一層進めていただきたいと思う。

 続いて、12月3日に県の行政書士会との意見交換会があった。その中での要望事項の1つとして、県内の各土木事務所のホームページが事務所ごとに様式が異なり、使い勝手が悪いというようなことを伺った。やはり県のそれぞれの地区で課題とするものが異なるため、ある程度は仕方ないと思うが、そのような意見があったということを御承知おきいただきたい。

 また、手続の書式が土木事務所によって異なるという指摘もいただいた。おそらく届出の書式等は、当然、県として統一されているとは思うが、行政書士会からそのような指摘もあり、我々も具体的に細かい部分まで確認できなかったため、手間ではあるが行政書士会と確認しながら、もしそのような部分があれば改良をお願いしたい。

◎稲村 監理課長

 行政書士会の要望について承った。県のホームページについては、メディアプロモーション課作成のマニュアルに従い各土木事務所でページを作成している。委員の御指摘のとおり、地域性により各事務所の取扱いに差異が生じている。書式等については基本的には統一されていると思うが、そのページに到達するまでの流れが各事務所で異なっているかもしれない。行政書士会がどのようなことを望んでいるのかを聞くとともに現状を確認し、今後検討したいと考えている。

◆星野寛 委員

 できるだけ使いやすい方がよいので、そのような声もあったということで、頭の隅に置いて確認していただければと思う。

◆井下泰伸 委員

 県土整備プラン2025に関して、議員や地域の意見を丁寧に聞いていただき有り難い。ようやくこのような形になり、これから先、群馬の発展が望めると感じている。プランには、河川や道路の除草についてはレジリエンスに関係する部分もあるので載っているが、街路樹に関する記述がないように見受けられる。我々が住民から多く要望を受けることの1つに、やはり街路樹が伸びているので何とかしてほしいというものがあり、その都度、予算をやりくりして対処いただいている。街路樹に関しては、今までの県土整備プランにも載せていなかったかもしれないが、これから温暖化や様々な害虫、あるいは伸びすぎてしまった街路樹をどうするのかという様々なテーマが出てくる中で、このことをどのように考えているのか伺いたい。

◎松田 道路管理課長

 街路樹の管理に関する要望が多いことは承知している。現在、道路管理課では、街路樹の管理に対して、まず危険な倒木のおそれのある街路樹を集中的に対策すべく取り組んでいる。また、現在の取組としては、街路樹の植樹帯に生える雑草が通行の支障になることがあり、中央分離帯等は手入れが行き届かない部分があるので、そのような箇所は思い切って街路樹をなくしコンクリートで蓋をするとか、また除草に関して、今年度は中央分離帯等での除草剤の活用も一部試行している。そのようなものもうまく使いながら、街路樹の適正な管理が実現できるのではないかと考えており、県土整備プランの中でも、効率的な維持管理の部分でしっかりと取り組んでいきたいと考えている。

◆井下泰伸 委員

 ぜひお願いしたい。具体的に街路樹の話は載っていないが、これも毎年いたちごっこのような形で、その都度予算を取っていただき、伸びたり要望を受けたりするとお願いしているような状況である。これからはしっかりとプランに載せた形で対応していくことも必要かと思うので、検討をお願いしたい。

◆丹羽あゆみ 委員

 県土整備プランの各政策で指標が設定されているが、この数字の検証はどのように行っていくのか伺いたい。

◎剣持 建設企画課長

 県土整備プラン自体を実効性のあるものとするため、本県では平成21年度から、学識経験者をはじめ商工、農業、報道、観光、建設など、多方面にわたる分野の外部有識者で構成される県土整備プランフォローアップ委員会を設置し、計画の進捗管理をしている。当委員会では県土整備プランの各施策や政策に関する指標の進捗状況を報告し、俯瞰的かつ客観的な視点からの成果の点検・助言をいただいている。これらの助言や提言を踏まえ、各指標を所管する各担当課と情報共有し、次年度以降の取組方法の改善や、指標達成のための事業の見直し及び重点化に取り組んでいる。

 次期県土整備プランについても同委員会を引き続き活用し、各指標のモニタリングを着実に実施しながら施策の進捗を適切に管理していきたいと思っている。

◆丹羽あゆみ 委員

 毎年フォローアップ委員会を行い、検証結果を次の年度の施策に生かしていると思うが、数字は具体的に公表したほうがよいのではないか。例えば、安全な通学環境の整備率が令和16年度末で95%という指標があるが、そのようなことを市町村とも共有するなど、数字を見せたほうがより共創も進み、県民の理解も得られると思うので、今後そのような工夫もお願いしたい。

◎剣持 建設企画課長

 御指摘のとおり、県土整備部プランフォローアップ委員会の結果を、毎年度確定した後に県のホームページ等で公開しているので、引き続き広報に努めていきたいと思っている。

◆伊藤清 委員

 県土整備プラン2025第3部の地域計画編について、各土木所長等が議員を訪ねながら計画を立てていただいたことに対しては、非常に感謝している。しかし、前回のプランには各地域のいわゆる工事の完成年度が明示されていたが、今回、なぜかこの完成年度が明示されていない。このことについて、なぜ今回はプランに挙げていないのかを伺いたい。

◎剣持 建設企画課長

 基本的に、完成予定年度の明示については計画の進捗管理や社会資本整備の透明性、説明責任の向上の観点から重要な取組だと考えている。その観点から、現行の県土整備プランでは、継続事業のみ完成予定年度を明記し計画的な事業進捗に努めている。しかし、事業進捗を踏まえた見直し後の完成予定年度と、プランに掲載している完成予定年度とで乖離が生じている事業が多々あるのが現状である。計画期間中の状況の変化に対応できていないため、県土整備プランの計画の信頼性や実効性の観点が課題となっていた。また、国からも、完成予定年度は重要な情報であることから、信頼のない情報を公表すべきではないのではないかと強い指摘を受けている。

 このため、今回の改定に当たっては、概ね5年に1度しか見直しを実施しない県土整備プランには中長期的な方向性や政策、取り組む個別事業を示し、公共事業再評価等の結果を踏まえて完成予定年度等の見直しを実施し、見直し後に適宜公表する個別計画の中で完成予定年度を明示することで、計画期間中の状況の変化に対応するとともに、従来どおり各事業の進捗状況や完成予定年度の達成に向けてしっかりと進捗管理していきたいと考えている。

◆伊藤清 委員

 県土整備プランは最上位計画であって、我々もこれを見て地域計画の進捗状況を確認する。ホームページで見れば進捗状況が分かるということであるが、なぜ最上位計画である県土整備プランに完成年度を入れないのかということは、我々にとって住民に説明が難しい面がある。乖離が生じるにしても、ある程度の計画性が見られないと、何のためにこれだけのものをつくり、誰がこれを見るのかということになると、今回だけこのようになったのが納得いかない部分もある。これをもう少し分かりやすくするためにはどのような方法で周知するのか、考えを伺いたい。

◎剣持 建設企画課長

 個別計画で完成予定年度を明示しているが、やはりプランから見やすい形で情報提供するには、完成予定年度を簡潔に確認できる工夫が必要だと考えている。県土整備プランの主要事業一覧のホームページでは、個別計画にリンクを貼り、そこからすぐに確認できるよう工夫したいと考えている。また、冊子ではQRコードにより各個別計画にアクセスできるようにし、今までの県土整備プランと遜色ない形で完成予定年度を確認できる工夫をしていきたいと考えている。逆に、個別計画には県土整備プランよりも詳細な情報が載っているので、そのようなことで、より情報にアクセスしやすい工夫をしていきたい。

◆伊藤清 委員

 ぜひよろしくお願いしたい。県土整備部長から何かあれば伺いたい。

◎宮前 県土整備部長

 県土整備プランに継続事業の完成年度を記載したのは、県土整備プラン2013からである。その時、私は建設企画課の政策係長をしており、ぜひ載せるべきだと部長に相談し載せたという経緯がある。今回、完成年度を削除するというのも私の考えで行っている。先ほど建設企画課長も申し上げたが、この県土整備プラン自体が県土整備部の最上位計画であり、なおかつ議決対象になるということで、頻繁に変更できない。さらに、今はまさにデジタル社会で、もちろん皆さんも、県のホームページで県土整備プランを御覧になると思う。リンクで個別計画に飛べば完成年度が確認できるという方法は、まさに今の時代にフィットしているかと思う。逆に、全部整合が図れるということなので、ぜひ御理解いただきたいと思っている。我々もうまい仕組みができたと思っているので、ぜひ御支持いただきたい。

◆伊藤清 委員

 今、宮前部長が答弁したように、現在のデジタル化の中で思い切ってそのようにするということはよく分かった。せっかくこのようなものをつくるわけであるから、この冊子にも大切なところがあるということだけは御承知いただきたいと思うのでよろしくお願いしたい。

◆鈴木数成 副委員長

 県土整備プランについて、補助説明資料10頁に「能登半島地震を教訓とした災害対応組織力の維持」とある。能登半島地震の災害対応をする中で、いろいろと教訓があったという話を伺った。本県でもこの災害対応組織力に着目して説明をしたと思うが、建設業者の減少率はワースト3位で、非常に危機感を覚えた。そしてこの災害対応組織力という言葉を明示いただき、非常に重要なものだと仰ったことには感謝する。県の方針である災害レジリエンスNo.1の実現に向けてはこの維持が不可欠とあるが、これはなぜ維持なのか。個人的には、維持ではなく向上させていかなければならないと思っているが、向上ではなく維持とした理由があれば伺いたい。

◎剣持 建設企画課長

 災害対応組織力という言葉は、群馬県建設業協会の青柳会長が提言したものである。群馬県建設業協会が、東日本大震災当時、協会としての重機の保有率や災害応急対応基礎人員について調査をし、また能登半島地震を契機に今も本当にその力があるのか調査した結果、この災害対応組織力が概ね12年前と変わらない体力を持っていることが分かった。これを最低限とし、これ以上落ちないようにしなければならないということで、本来であれば建設業者の災害対応組織力を伸ばさなくてはならないかと思うが、現状からすると、建設業協会からの提言も踏まえて、維持というところを最低限確保するということで考えた。

◆鈴木数成 副委員長

 十数年前と比べ災害が激甚化しているということと、私も一般質問したように火山への対応もしていかなければならない中、維持というのも分かるが、やはり向上を目指して、何よりもナンバーワンの実現に向けてということであるから、ぜひ維持で止めるのではなく、向上というところで進めていただくようお願いする。

○松本基志 委員長

 以上で質疑を終結いたします。

△付託議案の討論・採決

○松本基志 委員長

 これより付託議案の採決に入ります。議案の採決に先立ち、討論される委員は挙手願います。

 (「なし」との声あり)

○松本基志 委員長

 討論がありませんので、本委員会に付託された議案のうち、県土整備部関係の議案について採決いたします。なお、議案の採決は一括で行うことで御異議ございませんか。

 (「異議なし」との声あり)

○松本基志 委員長

 それでは、第161号、第162号、第170号、第171号、第178号から第180号、第184号及び第186号の各議案について、これを原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。

 (挙手全員)

○松本基志 委員長

 挙手全員であります。よって、各議案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。

△請願の審査

○松本基志 委員長

 次に、請願の審査に入ります。本委員会に付託された請願のうち、県土整備部関係の請願は、新規分2件であります。

 はじめに、第11号について、執行部から説明願います。

◎鈴木 道路整備課長

 (第11号「西毛広域幹線道路の建設促進についての請願」について説明)

○松本基志 委員長

 説明は終わりました。第11号の取扱いについて、いかがいたしましょうか。

 (「採択」との声あり)

○松本基志 委員長

 「採択」との声がありました。それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。

 (挙手全員)

○松本基志 委員長

 挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。

 続いて、第19号について、執行部から説明願います。

◎金井 都市整備課長

 (第19号「群馬県立敷島公園陸上競技場の環境整備についての請願」について説明)

○松本基志 委員長

 説明は終わりました。第19号の取扱いについて、いかがいたしましょうか。

 (「採択」との声あり)

○松本基志 委員長

 「採択」との声がありました。それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。

 (挙手全員)

○松本基志 委員長

 挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。

△閉会中継続審査(調査)特定事件の決定

○松本基志 委員長

 次に、委員会が閉会中審査または調査する案件については、お手元に配付した案としてよろしいでしょうか。

 (「異議なし」との声あり)

○松本基志 委員長

 それでは、さよう決定いたします。

△その他

○松本基志 委員長

 その他、皆様から何かございますか。

 (「なし」との声あり)

○松本基志 委員長

 委員長報告については、正副委員長に御一任願います。

 次に、閉会中の月いち委員会の実施についてですが、1月は議会バスの優先使用権がありませんので、1月24日(金)に実施したいと思います。調査の実施内容等については、正副委員長に御一任いただくことでよろしいでしょうか。

 (「異議なし」との声あり)

○松本基志 委員長

 さよう御承知願います。詳細につきましては、別途、通知いたします。なお、当日、出席要求する関係執行部職員につきましても、正副委員長に御一任願います。

△散会

○松本基志 委員長

 以上をもちまして、本委員会で審議すべき案件は全て終了いたしました。

 これにて散会いたします。

 (午前11時39分散会)

 委員会記録署名委員

  産経土木常任委員会

   委員長 松本 基志